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七の番外

ども。猫賀好蔵です。

YAHOO!のインターネットスキル検定に合格しました♪

んで、それが何か?

って言われると返答に窮するのですが…

簡単な問題ながら、呑みながら合格ってことで

拍手!   ぱちぱち♪

ぅー  さぶい。 (^_^;)

さてさて

七の番外をお送りいたしましょう。

其の七で書いたとおり

「見事に」敗訴!

そりゃぁ、最初から判っていましたけどね…

少しは答弁書の効果がでるかなぁ

って淡い期待があったことも否定はしません♪

でも、実際に判決正本を手にとってみると

「ふつふつ」と怒りが込み上げてきました!

10年も前の借財で元金の半分以上は返済しているのに何で今頃?

ってのが正直なところで、

自己破産したほうが得なのかい?

って気持になりました…

自分を正当化するつもりはないのですが、きっと、スピード違反

で捕まったら、「前の車はどうなんだよ!!」と抗議する奴

↑ まさに 「わたし」 です。(~o~)

のような、変な意地で

ならば…

と、行動に出ました!

過去の経験上、刑事事件の「被告人」および「傍聴人」としては裁判

所に行った事はあります。

あっ!あと、

架空の和解調書作成にも簡裁にはチョクチョク行きましたが…

(これは機会が有れば「取立て」の絡みでお話します。)

民事事件の当事者としては「初体験」で

前にお話した元居た会社への「少額訴訟」のついでに控訴の

手続をしましたが…

当然、書式もわからずに裁判所の窓口にいる担当者の
言うがままに

「控訴理由」などはテンプレート丸写し!

しかし…

「口は弁護士…云々」

は伊達ぢゃない!!

「訴訟救助」という法的な扶助を受けるべく、申立書を提出♪

注:

民事訴訟法上,訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う

資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる

者に対しては,勝訴の見込みがないとはいえないときに限り,

裁判所は,申立てにより,訴訟上の救助を決定することが

できる(民事訴訟法第82条)

でも、敢え無く「却下」♪

これは、給料前で実際に苦しかったのは事実ですが、

「こんなに苦しいんだ!」

をアピールするのが主目的で、書記官の覚えもメデタク裁判に

移行できるという、姑息な手段でした♪

当然、成り行きも記録には残るので事務的に処理されそうな

案件でも多少は効果が出るのでは?

と思った次第です!

さぁ、実際の口頭弁論は先日、行なわれました…

効果はあったのか?

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               し~ゆ~ (^^♪

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