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其の六

ども。猫賀好蔵です。

本日、起きて驚きました!

今日が19日だとばかり思っていましたが「20日」

又もや高言を翻す…

わが国の政治家先生のように…   (^^ゞ

いくらイイカゲンな性格でも信義にもとる!

と、ばかり朝の7時前から一日遅れで配信しようと「せこせこ」

これを書いてます♪

二日酔の頭を抱えつつ…

えっ!禁酒は?

ハイ、昨日で解禁しました!

人に厳しく自分に優しい 「わたし」 …

それでは其の六を♪

番外編の本家ブログはこれが配信になってる頃は更新済みのはず…

   http://nya-3.cocolog-nifty.com/blog/

前回の準備書面(2)が届き、簡裁からも期日の呼出状が届きましたが

仕事が忙しい事もあり黙殺を決定!

唯、せめて書類での応酬くらいは…

と考え、次のような皮肉たっぷりな答弁書を提出しました♪

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答弁書

事件番号 平成18年(ハ)第22137号

本件に関して専門的な法律論議を交わすつもりもありませんし、
残念ながら、当方には弁護士先生を相手に闘う技量もございません。

唯、

当方が主張したいのは難しい法律談義より

人間としてのモラルで

・ 金融庁の定めるガイドラインに則り請求してきた

云々で

裁判所を「体よく利用して」

支払い命令の判決を促す会社の体制であり、

もとより債権債務は認めているのですから根本が合意できかねます。

次回の出頭期日も現在のところ仕事の都合で出頭できるや否やは

不明です。

当然、敗訴もあり得ますでしょうが、

上級庁への審議を求め、世論にも広く意見を求めるつもりです。

現状の気分では自己破産OR夜逃げしてでも

「やくそく」だけには支払いたくはありません!

幸か不幸か、
差し押さえるべき財産が皆無で日々の暮らしもやっとの
「にこよん」人生ですから
大手企業を相手に裁判で闘うのも一興…

裁判官殿には実に不快で煩わしい案件でしょうが
弱者の遠吠えとお情けをお掛け下さい。
勿論、判決に手心をと言った意味ではありません!

敗訴は常識ですが、知った上での挑戦です!

マネーにもマナーを実践したいですね。原告さん。

上記のとおり答弁致します。

尚、出頭期日については上記のとおり白紙ですから通常どおり

手続きをお進め下さい。

平成18年12月25日

札幌市白石区**三丁目**‐18‐*0*
猫賀好蔵

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※上記の文書は例のごとく改行などを誌面の都合で行っていますが文面

の内容についての改変は伏字以外は行っていません!

もう、賢明な読者諸氏は相手がどこであるかはお分かりでしょ?

要らぬ争いを避けるために敢て仮名にしていますが…

(~o~)

次回は5/30配信でこの簡裁での攻防の結果「判決」
とその後の対応をお送りします♪

そうそう、公判期日が迫ってきました!

5月31日 午後13:15~
  札幌地方裁判所8階 第三号法廷

にて開廷の予定です。お暇な方はどうぞお越し下さい♪

                 し~ゆ~ (^^♪

さぁ、次は番外編の編集だ!  (^_^;)

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五の番外

ども。猫賀好蔵です。

やる気がない 訳ぢゃないのですが…

久しぶりに仕事が忙しくなりはじめ、
日にちの感覚がなくなるほどのハードさで本家

を謳うここの更新も手抜きでした…

忘れていた「其の五」更新に引き続き

五の番外を!

★祝 圧勝♪★

先日、少額訴訟を提訴した案件…

 「わたし」 が前に勤めていた会社を相手取り、不当に支払った
部品代と称する金品の一部返還と、誰も騒がないのでかウヤムヤ

になっている残業、深夜、休日手当。休業補償などの請求

が相手方に訴状が到着した段階でむこうが己の非を認めて?

 「わたし」 の請求金額の満額を支払ってきました♪

まぁ、訴訟に要した時間と些少の費用分は赤字ですが…

通常通り働いていれば不満は残るものの、諦めていた金が

貰えたのですから良しとして取り下げてやりました…

しかし、元やくざでも十分に取れるもんですね♪

ネットで検索して、試行錯誤を繰り返してやっと提出した訴状

やっぱ、一般人には「効果覿面」だったようで、

到着当日に裁判所に問い合わせがあったそうです。

むこうも、まさか…

と、言った気持だったでしょうが正式に裁判所からの訴状を見て、

勝ち目なし!

との判断を下したのでしょう…

まぁ、英断です。

 「わたし」 としては怒り心頭でしたので

この少額訴訟が不発に終わったことを念頭において

「次の」手段を検討していたところです…

何と言っても「ムチャ」を信条に売ってきた男ですから

堅気になっても性根だけは変わりません♪

ただ、愛する息子たちが心配で懲役に行けない

「ふぬけ」ですから…  (^^ゞ

この調子で本題の「やくそく」にも一矢を報いたいものです!

その第一回口頭弁論は5/31の午後13:15に始まります!

興味と暇のある方はお越し下さい♪

札幌地裁8階3号法廷です。

当日はグリースの沢山ついた作業着で出廷の予定です♪

一生懸命働いているんだ!

をアピールする目的で…  (~o~)

チョッと姑息?

                 し~ゆ~ (^^♪

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其の五

ども。猫賀好蔵です。

金に縁のないブルーカラーの 「わたし」 には煩わしいだけの
連休も終わり、また、いつもの平々凡々な生活に戻ったことでしょう…

って、これを書いているのは連休最終日の5/6ですから飽くまでも
予想ですが…   (^^ゞ

前回、お知らせしませんでしたが第一回目の控訴審口頭弁論の期日が
決定しました。

5月31日 午後13:15~
  札幌地方裁判所8階第三号法廷

にて開廷の予定です。お暇な方はどうぞお越し下さい♪

期日が迫ってきましたので、チョッと早足で簡裁での攻防をお伝え
していきます。

それでは其の五を!

12月8日の口頭弁論日、 「わたし」 は見事に寝坊してしまい欠席しました。

その前日に一寸したトラブルから会社を辞め、自棄酒を煽りすぎた…
というのが公称ですが、「面倒くさかった」というのが実態です♪

この頃には闘う気がブリブリで、関係者には申し訳ないが簡裁での攻防は

眼中になかったので当然のように欠席してしまいました…

当日はどういった動きがあったやも知る由はないのですが、数日後、
原告の「やくそく」から又もや特別送達で下記のような準備書面(2)

なるものが送られてきました。

誠にご苦労なことで…  (*^_^*)

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平成18年(ハ)22137号 貸金請求事件

 原告 やくそく株式会社
 被告 猫 賀 好 蔵     口頭弁論日 平成19年1月12日
                    会員番号 4108-39216

             準 備 書 面

 札幌簡易裁判所 民事7係 御中
                      平成18年12月13日

               原      告 やくそく株式会社
               代表者代表取締役  ○ ○ ○ ○

 1、支払猶予申出について

   平成16年8月10日の最終入金以降、被告からの失業により支払困難

   であるとの相談、期限を確約しない支払猶予を原告が認めたとの主

   張については不知。

    猫:ここが今回の一番の争点で、言った言わないの水掛け論で

       どこまでも平行線を辿れば上級庁への公判維持は十分に可

      能でしょう。

 2、被告への請求行為について②

   原告から被告へ対する内容証明および配達記録での文書の発送はし

   ていないことは認める。
   しかしながら普通郵便による発送は行っている。また被告の主張す

   る“損害金を稼ぐ為の行為”については否認する。
   原告は金融庁の定める事務ガイドライン3-2-6取立て行為の規制お

   よび同ガイドラインを遵守し請求行為を行っており、被告に対して

   原告は平成16年9月14日の期限の利益喪失日以降、下記のとおり普

   通郵便での文書発送を行った。

  ・平成16年9月24日 自宅住所
    (北海道札幌市白石区●●三丁目南3‐●●‐●01)

  ・平成16年12月2日 自宅住所
   平成16年12月3日 住民票調査により下記への移動が判明した。
    (北海道札幌市白石区●●七条●丁目6-●-●03)

  ・平成16年12月9日 判明した住民票地

  ・平成16年12月24日   同 上

  ・平成17年 3月 4日   同 上

  ・平成17年 4月 6日   同 上

  ・平成17年 4月26日   同 上

  ・平成17年 6月 6日   同 上

  ・平成17年 7月 6日   同 上

  ・平成17年 8月 2日   同 上

  ・平成17年 9月 7日   同 上

  ・平成17年10月 5日   同 上

  ・平成17年10月26日   同 上

  ・平成17年11月30日   同 上

  ・平成18年 1月11日   同 上

  ・平成18年 3月 2日   同 上

  ・平成18年 4月 7日   同 上

  ・平成18年 4月21日   同 上

  ・平成18年 6月 2日   同 上

  ・平成18年 6月23日   同 上       計20通

  被告は住民票登録上の住所に間違いなく居住しているとしている。

  上記20通のうち数通は事故による不送達も考えられるが、これだけ

  の文書すべてが1通も届いていないということは考え難く、原告へ返

  送された文書もない。
  さらには甲1号証(極度借入基本契約書)の契約規定第17条(届出

  事項の変更等)において「1氏名、住所、勤務先等やくそくに届出た

  事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客

  様はそのつど、変更があった日から14日以内にやくそくに届出ます。

  2お客様が届出事項の変更を届出なかったために、やくそくからの通

  知、連絡等がお客様に延着した場合または到達しなかった場合、や

  くそくは、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなしま

  す。」とされているのである。

原告の主張

原告は被告に対し上記のとおり文書による督促行為を行っている。
債権者は債務者の事情により支払を猶予することはある。しかし、

無期限であることはない。猶予を設けた場合、通常は債務者より

定期的に状況等を報告していただく等としているが、被告については

最終入金日以降、猶予の申出自体原告は受けていない。
さらに期限の利益喪失日以降の支払相談の連絡も入っておらず、

登録されていた被告の連絡先も廃止されており原告からの電話連絡

は不可能であった。そのため原告は被告に対し文書発送を行ってきた

が被告はこれらに対し何らの意思表示もなさない。よって原告は本件の

申立に至ったのである。
請求金額については、被告の取引を利息制限法により充当計算した

ものであり正当な金額である。よって速やかに請求の趣旨記載のとお

り判決を求める。
                              以上

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※上記の文書は例のごとく改行などを誌面の都合で行っていますが文面の内容

についての改変は伏字以外は行っていません!

次回は5/19配信でこれに対する 「わたし」 の答弁、
そしてその次は5/30配信予定で判決とその後をお送りします♪

                 し~ゆ~ (^^♪

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