其の四
ども。猫賀好蔵です。
世の中、連休なんですね…
ブルーカラーな生活を堅気になって以来ずっと続けているので
連休 = 金がなく暇!
が定着してしまいました。(>_<)
例年は朝酒、昼酒、夜も酒♪
な生活をしているので酔余のうちに終わってしまいますが
今年は禁酒中なんで一日が長い!
いそいそと読者の少ないメルマガを連休中に配信しても読まれずに
ゴミ箱直行の運命を知りながら書き溜めています。
と、ボヤキはやめて
予定より4日遅れですが…
其の四を!
前々回配信の「其の参」で答弁書を記載しましたが…
「わたし」 ってスゴイいい加減な奴なんで
クソも味噌も一緒にしちゃうんです!
結論から…
前回の書面は支払督促が出たあとで
「こりゃぁ納得が行かん!」
と不服申立を行い、通常の裁判に移行した際の第一回目のもので
支払督促に対しての答弁ではありません!
まあ、大して重要なことでもないのでしょうが…
一応はお詫びして訂正します。 m(__)m
特別送達では「やくそく株式会社」を申立人として支払督促の訴えが
起きている旨の説明で 「わたし」 の言い分を弁明する機会も与えら
れました。
しかし、 「わたし」 は
「そんなもん知るか!」 と知らん顔を決め込んでいました。
が、
《 天網恢恢 租にして漏らさず 》の諺どおり
しっかりと支払命令が出てしまいました! (^^ゞ
この時点では、まだ大手を相手に無謀な闘いなどは念頭にはなかった
のですが…
急に思い立って準備をすすめ、どうせなら面白おかしくしてやろう!
と、このメルマガとブログの開設となったのです。
酒のなせる業か? (~o~)
支払命令が出たのち 「わたし」 が送った答弁書に対して
下記のような準備書面が送られてきました。
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平成18年(ハ)22137号 貸金請求事件
原告 やくそく株式会社
被告 猫 賀 好 蔵 口頭弁論日 平成18年12月8日
会員番号 4108-39216
準 備 書 面
札幌簡易裁判所 民事7係 御中
平成18年11月24日
原 告 やくそく株式会社
代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○
<証拠書類>
甲1号証 (極度借入基本契約書)
原告被告間に締結された本件に関する借入契約書
甲2号証 (お取り引き照合表)
原告が作成・保管している被告の新規契約時からの取引状況
<証拠書類説明>
甲2号証(お取り引き照合表)は新規契約時からの被告の入出金に関わ
るすべての取引をコンピューターにリアルタイムで自動的に蓄積し、必
要に応じて印刷できるようにしたものであり真に被告の取引を記録した
ものである。これにより新規契約時以降の初回からの貸付年月日、貸付
金額、支払金額、入出金の方法が明らかとなっている。
確定和解について
1、平成14年6月26日原告は本件の基となっている同一債権について支
払督促申立(御庁 平成14年(ロ)5401号)を行った。同年7月10
日の支払督促正本の送達により、同年7月15日原告は被告からの相
談を受けた。そして被告の支払意志を確認した上で総額420,000円
(内元金194,706円、未払利息225,294円)を同年8月から毎月末日
限5,000円の分割支払いを行うことで口頭和解が成立し、支払督促
については同年8月14日付にて取下げとした。
2、しかし初回入金日である平成14年8月31日までに被告からの入金は
確認できず。同年9月10日に被告から連絡を受け、その際被告から
事情が変わったため同年9月末日までに支払うとの申出を受けた。
よって和解上、同年9月末日までに2回分10,000円が必要であると案
内し、被告は了承したのである。
3、そして平成14年10月2日再び被告からの連絡を受け、今月より月初
めに入金を開始するとの申出を受けたため原告は了承し、上記1の
和解を被告の希望に副って組み直しをした。その後の入金状況につ
いては甲2号証(お取り引き照合表)記載の通りである。
4、しかしながら被告は平成16年9月以降の約定から支払いをしていな
い。そして原告は、次に述べる被告への請求行為の経緯により平成
18年6月19日に和解解除とし、本件の申立に至ったのである。
5、請求の原因3については甲1号証(極度借入基本契約書)の契約規
定第18条(期限の利益の喪失)に該当しており、平成16年9月14日
が支払期日であるところ、被告は同日までの支払いをしないので、
平成16年9月14日が期限の利益の喪失日となるのは明らかである。
被告への請求行為について
原告は被告の「請求行為は一切なかった」との主張について否認する。
期限の利益喪失日である平成16年9月14日以降の被告への督促行為につ
いて説明する。
1、期限の利益喪失日平成16年9月14日時点での被告の当社での連絡先
登録は次の通りである。
住所:北海道札幌市白石区●●三丁目南●‐●●‐201
TEL :携帯電話については平成16年9月7日に廃止を確認していた
ため電話連絡は不可であった。
2、期限の利益を喪失したことにより原告は平成16年9月24日、平成16
年12月2日上記1の被告の自宅住所へ文書(督促状)発送を行った。
3、そして原告は住民票の調査を行い、平成16年12月3日に支払督促申
立地である現在の住所への移動が判明した。以降平成16年12月9日
から平成18年6月23日まで18回に渡り判明した住所へ文書発送を行
ってきた。しかしこれらに対し、本件申立に至るまで被告からの支
払相談等による連絡は一度も入っておらず、また宛所なし等の理由
での差出人である原告へ返送された文書はない。
原告の主張
本件申立の経緯については前述の通りであり、原告は被告への請求行
為を確かに行っているのである。言うならば約定日を過ぎる時点で被
告は原告に相談または猶予希望の連絡を入れるべきであり、被告の主
張する安定した収入のときは支払うといった“ある時払い”の行為を
原告は本契約および口頭和解においても認可していない。
請求金額については、被告の取引を利息制限法により充当計算したも
のであり正当な金額である。よって速やかに請求の趣旨記載のとおり
判決を求める。
以上
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※上記の文書は例のごとく改行などを誌面の都合で行っていますが文面の内容
についての改変は伏字以外は行っていません!
し~ゆ~ (^^♪
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