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其の参

ども。猫賀好蔵です…

今、決めました!

このメルマガは概ね11日に一度の配信にします。

理由は………

特にありませんが、

 「わたし」 として覚えやすいし、ネタの枯渇もない?

週に一本の本編と番外くらいならこなせる…

といった「妙」な自信からです♪

そんな訳で今回は「其の三」配信で4/16

次回は4/27に「其の四」といった塩梅です。

と・こ・ろ・で  BY THE WAY!

其の弐の番外は更新済み!

http://nya-3.cocolog-nifty.com/blog/
                   もう見た?

では、其の三を!

番外で書いたような姑息な手段で延ばし続けた

特別送達郵便ですが

ついに受取る日が来ました!

でも、自称「転んでも只では起きない!」をポリシー?
にしている 「わたし」 はもう少しだけ姑息に抵抗します!

それは

「ニート」や「利息生活者」など 
ぢゃないので

当然、平日の昼間は仕事で外出しています。

いくら「代理受領」によって… 云々でも

流石に、うちの猫は受取の対象にならないようで…
帰ると「不在票」が入っています♪

この不在票の保管期限

って、本来なら期限に拘らずに何度でも配達に来るのが

「特別送達」なのですが、

 「わたし」 の抵抗のせいか、それとも郵便局の怠慢か?

通常の書留と同じような扱いであったのは謎が残ります…

普通の恐喝を「しのぎ」とするヤクザならスキップしながら郵便局に

「誠意」を求めるところでしょうが (~o~)

 「わたし」 はうちの三猫に溺れており、

「懲役ブル」ですからそれは見なかったこと…

んで、

この不在票の期限ギリギリの「不在」の時間を指定して投函♪

し、勿論、再配達も不在♪

これで暫くは…

と思っていたら何度目かで仕事が急に休みになり
配達員と遭遇!!

仕方なく予定よりも早く受取っちまいました… (ーー;)

しかし!

天も捨てたもんじゃなく

不服申立の期日に12日しかないじゃあ~りませんか♪

決まりでは郵便物受領から14日以内…
に不服申立をできる!

当然、これも11日目に裁判所に電話してその日から14日
の権利を獲得して

「普通郵便」で下記の答弁書?を送りました!

普通には普通で    ←  ?

           

          ↑
これ、あとできっと重要になりますよ! メモして♪

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             答 弁 書

                事件番号 平成18年(ハ)22137号

 本件に関して下記の通り答弁いたします。

1、債権、債務の存在は認めます。

2、支払いの意思はあります。

3、本、支払督促に至る経緯について不信感が拭えないので問題提起しま

  した。

  1、正式な日時や担当者名等は失念しましたが原告と分割で支払う旨

    の約束を過去に交わし、期限の利益喪失日までは支払を履行して

    きました。

  2、当方の失業により支払が困難になった旨も連絡し期限を確約しな

    いで支払の猶予を求め、了承済みです。

  3、ここ数年間は住民登録に空白はなく、常に登録した住所地に居住

    しております。

  4、原告からは一度も内容証明や配達記録などによる公的証明付きの

    請求は受けておりません。

  5、裁判所職員の説明によると、債権者が支払督促を提訴するのは任

    意であり決まりごとはない旨の説明は受けましたが、本当に貸金

    を回収しようと言う真摯な態度は感じられず、裏腹に損害金を稼

    ぐ為のいたずらな時間稼ぎであるとの作為が感じられます。

  6、「マ●ーにも●●●」を売りにしている大手業者の割りに手段が

    姑息で裁判所を巻き込んだ今回の支払督促には到底、応じられま

    せん。

   札幌市白石区●●三丁目南●‐●●
                         猫賀好蔵

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                 し~ゆ~ (^^♪

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