其の参
ども。猫賀好蔵です…
今、決めました!
このメルマガは概ね11日に一度の配信にします。
理由は………
特にありませんが、
「わたし」 として覚えやすいし、ネタの枯渇もない?
週に一本の本編と番外くらいならこなせる…
といった「妙」な自信からです♪
そんな訳で今回は「其の三」配信で4/16
次回は4/27に「其の四」といった塩梅です。
と・こ・ろ・で BY THE WAY!
其の弐の番外は更新済み!
http://nya-3.cocolog-nifty.com/blog/
もう見た?
では、其の三を!
番外で書いたような姑息な手段で延ばし続けた
特別送達郵便ですが
ついに受取る日が来ました!
でも、自称「転んでも只では起きない!」をポリシー?
にしている 「わたし」 はもう少しだけ姑息に抵抗します!
それは
「ニート」や「利息生活者」など
ぢゃないので
当然、平日の昼間は仕事で外出しています。
いくら「代理受領」によって… 云々でも
流石に、うちの猫は受取の対象にならないようで…
帰ると「不在票」が入っています♪
この不在票の保管期限
って、本来なら期限に拘らずに何度でも配達に来るのが
「特別送達」なのですが、
「わたし」 の抵抗のせいか、それとも郵便局の怠慢か?
通常の書留と同じような扱いであったのは謎が残ります…
普通の恐喝を「しのぎ」とするヤクザならスキップしながら郵便局に
「誠意」を求めるところでしょうが (~o~)
「わたし」 はうちの三猫に溺れており、
「懲役ブル」ですからそれは見なかったこと…
んで、
この不在票の期限ギリギリの「不在」の時間を指定して投函♪
し、勿論、再配達も不在♪
これで暫くは…
と思っていたら何度目かで仕事が急に休みになり
配達員と遭遇!!
仕方なく予定よりも早く受取っちまいました… (ーー;)
しかし!
天も捨てたもんじゃなく
不服申立の期日に12日しかないじゃあ~りませんか♪
決まりでは郵便物受領から14日以内…
に不服申立をできる!
当然、これも11日目に裁判所に電話してその日から14日
の権利を獲得して
「普通郵便」で下記の答弁書?を送りました!
普通には普通で ← ?
↑
これ、あとできっと重要になりますよ! メモして♪
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答 弁 書
事件番号 平成18年(ハ)22137号
本件に関して下記の通り答弁いたします。
1、債権、債務の存在は認めます。
2、支払いの意思はあります。
3、本、支払督促に至る経緯について不信感が拭えないので問題提起しま
した。
1、正式な日時や担当者名等は失念しましたが原告と分割で支払う旨
の約束を過去に交わし、期限の利益喪失日までは支払を履行して
きました。
2、当方の失業により支払が困難になった旨も連絡し期限を確約しな
いで支払の猶予を求め、了承済みです。
3、ここ数年間は住民登録に空白はなく、常に登録した住所地に居住
しております。
4、原告からは一度も内容証明や配達記録などによる公的証明付きの
請求は受けておりません。
5、裁判所職員の説明によると、債権者が支払督促を提訴するのは任
意であり決まりごとはない旨の説明は受けましたが、本当に貸金
を回収しようと言う真摯な態度は感じられず、裏腹に損害金を稼
ぐ為のいたずらな時間稼ぎであるとの作為が感じられます。
6、「マ●ーにも●●●」を売りにしている大手業者の割りに手段が
姑息で裁判所を巻き込んだ今回の支払督促には到底、応じられま
せん。
札幌市白石区●●三丁目南●‐●●
猫賀好蔵
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し~ゆ~ (^^♪
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