七の番外
ども。猫賀好蔵です。
YAHOO!のインターネットスキル検定に合格しました♪
んで、それが何か?
って言われると返答に窮するのですが…
簡単な問題ながら、呑みながら合格ってことで
拍手! ぱちぱち♪
ぅー さぶい。 (^_^;)
さてさて
七の番外をお送りいたしましょう。
其の七で書いたとおり
「見事に」敗訴!
そりゃぁ、最初から判っていましたけどね…
少しは答弁書の効果がでるかなぁ
って淡い期待があったことも否定はしません♪
でも、実際に判決正本を手にとってみると
「ふつふつ」と怒りが込み上げてきました!
10年も前の借財で元金の半分以上は返済しているのに何で今頃?
ってのが正直なところで、
自己破産したほうが得なのかい?
って気持になりました…
自分を正当化するつもりはないのですが、きっと、スピード違反
で捕まったら、「前の車はどうなんだよ!!」と抗議する奴
↑ まさに 「わたし」 です。(~o~)
のような、変な意地で
ならば…
と、行動に出ました!
過去の経験上、刑事事件の「被告人」および「傍聴人」としては裁判
所に行った事はあります。
あっ!あと、
架空の和解調書作成にも簡裁にはチョクチョク行きましたが…
(これは機会が有れば「取立て」の絡みでお話します。)
民事事件の当事者としては「初体験」で
前にお話した元居た会社への「少額訴訟」のついでに控訴の
手続をしましたが…
当然、書式もわからずに裁判所の窓口にいる担当者の
言うがままに
「控訴理由」などはテンプレート丸写し!
しかし…
「口は弁護士…云々」
は伊達ぢゃない!!
「訴訟救助」という法的な扶助を受けるべく、申立書を提出♪
注:
民事訴訟法上,訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う
資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる
者に対しては,勝訴の見込みがないとはいえないときに限り,
裁判所は,申立てにより,訴訟上の救助を決定することが
できる(民事訴訟法第82条)
でも、敢え無く「却下」♪
これは、給料前で実際に苦しかったのは事実ですが、
「こんなに苦しいんだ!」
をアピールするのが主目的で、書記官の覚えもメデタク裁判に
移行できるという、姑息な手段でした♪
当然、成り行きも記録には残るので事務的に処理されそうな
案件でも多少は効果が出るのでは?
と思った次第です!
さぁ、実際の口頭弁論は先日、行なわれました…
効果はあったのか?
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し~ゆ~ (^^♪
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