其の五
ども。猫賀好蔵です。
金に縁のないブルーカラーの 「わたし」 には煩わしいだけの
連休も終わり、また、いつもの平々凡々な生活に戻ったことでしょう…
って、これを書いているのは連休最終日の5/6ですから飽くまでも
予想ですが… (^^ゞ
前回、お知らせしませんでしたが第一回目の控訴審口頭弁論の期日が
決定しました。
5月31日 午後13:15~
札幌地方裁判所8階第三号法廷
にて開廷の予定です。お暇な方はどうぞお越し下さい♪
期日が迫ってきましたので、チョッと早足で簡裁での攻防をお伝え
していきます。
それでは其の五を!
12月8日の口頭弁論日、 「わたし」 は見事に寝坊してしまい欠席しました。
その前日に一寸したトラブルから会社を辞め、自棄酒を煽りすぎた…
というのが公称ですが、「面倒くさかった」というのが実態です♪
この頃には闘う気がブリブリで、関係者には申し訳ないが簡裁での攻防は
眼中になかったので当然のように欠席してしまいました…
当日はどういった動きがあったやも知る由はないのですが、数日後、
原告の「やくそく」から又もや特別送達で下記のような準備書面(2)
なるものが送られてきました。
誠にご苦労なことで… (*^_^*)
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平成18年(ハ)22137号 貸金請求事件
原告 やくそく株式会社
被告 猫 賀 好 蔵 口頭弁論日 平成19年1月12日
会員番号 4108-39216
準 備 書 面
札幌簡易裁判所 民事7係 御中
平成18年12月13日
原 告 やくそく株式会社
代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○
1、支払猶予申出について
平成16年8月10日の最終入金以降、被告からの失業により支払困難
であるとの相談、期限を確約しない支払猶予を原告が認めたとの主
張については不知。
猫:ここが今回の一番の争点で、言った言わないの水掛け論で
どこまでも平行線を辿れば上級庁への公判維持は十分に可
能でしょう。
2、被告への請求行為について②
原告から被告へ対する内容証明および配達記録での文書の発送はし
ていないことは認める。
しかしながら普通郵便による発送は行っている。また被告の主張す
る“損害金を稼ぐ為の行為”については否認する。
原告は金融庁の定める事務ガイドライン3-2-6取立て行為の規制お
よび同ガイドラインを遵守し請求行為を行っており、被告に対して
原告は平成16年9月14日の期限の利益喪失日以降、下記のとおり普
通郵便での文書発送を行った。
・平成16年9月24日 自宅住所
(北海道札幌市白石区●●三丁目南3‐●●‐●01)
・平成16年12月2日 自宅住所
平成16年12月3日 住民票調査により下記への移動が判明した。
(北海道札幌市白石区●●七条●丁目6-●-●03)
・平成16年12月9日 判明した住民票地
・平成16年12月24日 同 上
・平成17年 3月 4日 同 上
・平成17年 4月 6日 同 上
・平成17年 4月26日 同 上
・平成17年 6月 6日 同 上
・平成17年 7月 6日 同 上
・平成17年 8月 2日 同 上
・平成17年 9月 7日 同 上
・平成17年10月 5日 同 上
・平成17年10月26日 同 上
・平成17年11月30日 同 上
・平成18年 1月11日 同 上
・平成18年 3月 2日 同 上
・平成18年 4月 7日 同 上
・平成18年 4月21日 同 上
・平成18年 6月 2日 同 上
・平成18年 6月23日 同 上 計20通
被告は住民票登録上の住所に間違いなく居住しているとしている。
上記20通のうち数通は事故による不送達も考えられるが、これだけ
の文書すべてが1通も届いていないということは考え難く、原告へ返
送された文書もない。
さらには甲1号証(極度借入基本契約書)の契約規定第17条(届出
事項の変更等)において「1氏名、住所、勤務先等やくそくに届出た
事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客
様はそのつど、変更があった日から14日以内にやくそくに届出ます。
2お客様が届出事項の変更を届出なかったために、やくそくからの通
知、連絡等がお客様に延着した場合または到達しなかった場合、や
くそくは、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなしま
す。」とされているのである。
原告の主張
原告は被告に対し上記のとおり文書による督促行為を行っている。
債権者は債務者の事情により支払を猶予することはある。しかし、
無期限であることはない。猶予を設けた場合、通常は債務者より
定期的に状況等を報告していただく等としているが、被告については
最終入金日以降、猶予の申出自体原告は受けていない。
さらに期限の利益喪失日以降の支払相談の連絡も入っておらず、
登録されていた被告の連絡先も廃止されており原告からの電話連絡
は不可能であった。そのため原告は被告に対し文書発送を行ってきた
が被告はこれらに対し何らの意思表示もなさない。よって原告は本件の
申立に至ったのである。
請求金額については、被告の取引を利息制限法により充当計算した
ものであり正当な金額である。よって速やかに請求の趣旨記載のとお
り判決を求める。
以上
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※上記の文書は例のごとく改行などを誌面の都合で行っていますが文面の内容
についての改変は伏字以外は行っていません!
次回は5/19配信でこれに対する 「わたし」 の答弁、
そしてその次は5/30配信予定で判決とその後をお送りします♪
し~ゆ~ (^^♪
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